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2021年12月28日

厚生労働省が65歳以上の労働者へ向けた「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を1月1日から新設

厚生労働省は2022年1月1日、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します。

従来の雇用保険制度は、主な事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みなどの適用条件を満たす場合に適応されますが、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」では、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が条件を満たし、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができます。

適応対象となるのは、65歳以上の労働者で、働いている複数の職場の中で2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間20時間以上であることが1点。もう1点が、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であることになります。

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」に加入することで、失業した場合に一定の要件を満たすと、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

給付額は原則として、離職日以前の6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割り算出した金額(賃金日額)のおよそ5割から8割となる「基本手当日額」で、被保険者基幹が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分が支払われます。

なお、この制度は、本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡って被保険者になることはできません。また、マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。

制度の詳細については、下記のリンクを参照ください。

 

【関連リンク】

厚生労働省 「雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット」

記者: 有限会社にいがた経済新聞社

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